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特別売却の手続き期間入札で入札者がいない時に限り、先着順により買受可能価額(売却基準価額の8割)以上の買受申出額で売却されます 。 1.特別売却情報を知る 2.現地を見る 3.3点セットを見る(物件明細書、現地調査報告書、評価書) 4.買受申出することに決める 5.添付書類を用意する ■住民票(市町村役場)又は資格証明書(法務局) 6.裁判所執務時間中(月〜金 8:30〜17:00)に執行官室へ必要書類と買受申出保証金(売却基準価額の2割)を持参します 先着順ですが、同時に複数の申し出があればその場で入札を行い、さらに同額に買受け申し出があった場合は「くじ」で買受申出人を定めます。買受申出保証金は、現金を原則とします。振り込みでも構いませんが、裁判所の口座に振込まれたことの確認がとれるまで、買受申出人を定めることが出来ません。 ■持参する物 7.執行官が作成する「特別売却調書」に本人(代表者)又は代理人が署名捺印をします 8.登記から引渡までの手続きについては期間入札の手続きに準じます この手引は、競売に参加して不動産を買い受けたいと希望している方のために、不動産買受けの手続のあらましを説明 したものです。不動産の買受けについて更に詳しいことを知りたい方は、最寄りの地方裁判所か、その支部の競売係にお問い合わせください。 |